長門市議会 2014-12-05 12月05日-04号 競売につきまして、破産管財人がこのような破産手続を進める中で不動産の競売を行う場合と、もう一つは、一般的にこの当該不動産を破産財団から放棄した場合抵当権を有する者が破産手続外で抵当権を行使することによる競売の申し立てをする場合があります。